「ポケカをもっと楽しみながら、ちょっとした副収入になればいいな」
そんな思いから、オリパ(オリジナルパック)を自作して販売しようと考える人が増えています。SNSやフリマアプリでも手軽に販売できそうに見えますが、実はそこに“法律の壁”があるのをご存じでしょうか?
この記事では、「個人でもオリパ販売ってしていいの?」「古物商って必要なの?」といった素朴な疑問に、専門的かつわかりやすくお答えします。
皇リパルールを知らずに販売を始めてしまうと、思わぬトラブルや違法行為になってしまうリスクもあります。この記事を読めば、オリパ販売に必要な知識が身につき、安心してスタートする準備が整います。
H2: 個人でオリパを販売するのは違法?基本ルールを確認しよう
オリパを個人で作って販売すること自体は、必ずしも違法ではありません。ただし、販売の内容や手段によっては、法律に触れる可能性があります。



まずオリパとは何かを整理しつつ、個人販売に関わる基本的な法律の考え方について確認しておきましょう。
H3: オリパとは何か?簡単におさらい
「オリパ」とは、「オリジナルパック」の略で、個人や店舗が独自に作成したカードパックを意味します。ポケカなどのトレーディングカードを再パッケージし、「当たり付き」「ランダム封入」などの形で販売するのが一般的です。
開封するまで中身がわからない“ガチャ的要素”が人気で、「夢がある商品」としてコレクターに親しまれています。ただし、運要素が強いため、景品表示法や詐欺に関する法律とも関わってきます。
H3: 「個人販売」でも法律は関係ある?よくある誤解
「趣味の延長だから大丈夫」「少しだけ売るなら問題ない」と考えている人は少なくありません。ですが、販売行為が反復継続的であるとみなされれば、“事業”と見なされ、法律上の責任が発生します。
たとえば、以下のような場合は注意が必要です:
| 行為内容 | 法律上の扱い |
|---|---|
| 一度きりの販売 | 原則として問題なし |
| 継続的・計画的な販売 | 古物営業法などの対象になる可能性あり |
| 中古カードを含むオリパ販売 | 古物商許可が必要になる場合あり |
個人であっても「営利目的」と見なされれば、事業者と同様の法的義務が発生する可能性があります。つまり、「個人だから大丈夫」という考え方はリスクがあるのです。
H2: オリパ販売に古物商許可は必要?適用条件と判断基準
オリパ販売を始める際に最も多く寄せられる疑問のひとつが、「古物商の許可は必要なのか?」という点です。



古物商とは何かを理解し、オリパ販売における許可の要否を判断するポイントを解説します。
H3: 古物商とは?誰が取得すべきか
古物商とは、「一度使用された物品(=古物)を売買する業務を行う人」に対して、都道府県の公安委員会から発行される営業許可です。警察署を通じて申請し、審査を経て取得する必要があります。
取得が必要となる主なケースは以下の通りです:
- 中古品(開封済みカードなど)を仕入れて再販売する場合
- 転売を業として行う場合(継続的・計画的な販売)
反対に、以下のような場合は原則として不要です:
- 自分で新品購入したカードのみを使ってオリパを作成・販売する
- 自分のコレクションを一度だけ売る
H3: オリパに古物商が必要になるケース・ならないケース
オリパ販売における古物商の要否は、「使われているカードが“中古品”に該当するかどうか」「販売行為が“業”に当たるか」によって判断されます。
| ケース | 古物商許可の必要性 |
|---|---|
| 開封済みカードを仕入れて再パック販売 | 必要になる可能性大 |
| 新品カードのみで構成されたオリパ | 原則不要 |
| 一時的な処分目的での販売 | 不要な場合が多い |
| メルカリ等で繰り返し販売 | 許可が必要と見なされやすい |
「開封済み=中古」と判断される可能性が高いため、中古カードを含む場合は特に注意が必要です。
H3: 中古カードを含むオリパはどう扱われる?
トレカの世界では「開封済み=使用済み=中古」と見なされるのが通例です。つまり、パックから開けたカードや、他人から仕入れたカードは基本的に「古物」に該当します。
これらを使って継続的にオリパを販売する場合、「古物営業を行っている」と判断されるリスクがあり、古物商許可が必要です。無許可で販売を行った場合、「古物営業法違反」により罰則が科される恐れもあります。
H2: 古物商許可を取るには?個人が取るための手続きと流れ
「古物商許可が必要かもしれない」と思った方のために、このセクションでは個人で古物商許可を取得するための基本的な流れを解説します。



決して難しい手続きではありませんが、いくつかの条件や注意点があるため、事前にしっかり把握しておきましょう。
H3: 古物商許可の取得条件と費用
古物商許可は、基本的に以下の条件を満たしていれば誰でも取得可能です。
- 成年であること
- 破産していないこと(または復権している)
- 刑罰歴が一定期間以内にないこと
- 精神的な障害により判断能力に著しい支障がないこと
費用については以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 許可申請手数料 | 19,000円(非課税) |
| その他 | 住民票取得費用・身分証明書取得費用などが数百円〜 |
古物台帳の備え付けや標識掲示など、取得後にも一定のルールがあります。
H3: 申請の流れと必要書類
古物商許可の申請は、営業所を管轄する警察署を通じて行います。個人申請の場合、以下の書類が必要です。
- 古物商許可申請書
- 身分証明書(本籍地の市区町村が発行)
- 住民票(マイナンバー記載なし)
- 誓約書
- 略歴書
- 使用目的が明記された営業所の所在確認資料(賃貸契約書など)
申請後、約40日程度で許可が下りることが一般的です。
H3: 許可取得後の注意点と義務
許可を取得した後も、次のような義務があります。
- 古物台帳の記録(取引内容の詳細を記録)
- 標識(古物商プレート)の設置
- 営業所の変更・廃止時の届出
- 無許可営業者との取引禁止
これらを怠ると、行政指導や罰則の対象になる可能性があります。「許可を取ったら終わり」ではなく、継続的にルールを守る姿勢が大切です。
H2: トラブルを防ぐために知っておきたい注意点
オリパ販売は、法律的な手続きをクリアすれば始められるものですが、それだけでは安全とは言えません。特にランダム性のある商品の販売では、購入者とのトラブルや誤解を招くリスクが潜んでいます。



販売前に知っておきたい注意点をいくつか紹介します。
H3: 中身の不透明性による詐欺リスク
オリパの最大の特徴は「中身がわからない」という点ですが、これが逆にトラブルの元になることもあります。たとえば、明らかに“当たり”が入っていない、宣伝内容と実物がかけ離れている場合、購入者から「詐欺ではないか」と疑われることがあります。
信頼を築くには、以下のような工夫が効果的です:
- 当たりカードや封入率を明記する
- 実際の封入例を写真で紹介する
- 高評価レビューを集める
H3: 未成年への販売やプラットフォーム利用規約違反
フリマアプリやネットオークションを利用して販売する際には、プラットフォームごとの規約も確認しておく必要があります。未成年者への販売、ギャンブル性の高い商品、ランダム性のある販売方法は禁止されていることも多いです。
違反が発覚すると、アカウント停止や法的責任を問われるケースもあります。
H3: 利用者とのトラブルを防ぐためのポイント
信頼できる販売者として認識されるためには、以下のような配慮が大切です:
- 購入者対応は丁寧かつ迅速に行う
- 購入前に注意点を明記する(例:返品不可・中古品である旨など)
- 不良品やクレームには真摯に対応する
トラブルを防ぐ最大のポイントは、購入者の立場に立って誠実に対応することです。
まとめ:正しく知って楽しく売る!個人オリパ販売の始め方
個人でオリパを作って販売すること自体は違法ではありませんが、その内容や方法によっては、古物営業法や景品表示法などの法律に関わってくる可能性があります。
特に、開封済みカードを使ってオリパを販売しようとする場合は、「古物商許可」が必要になるケースが多いため注意が必要です。無許可で営業を続けると、思わぬトラブルや法的リスクに巻き込まれる可能性もあります。
これからオリパ販売を始めたいという方は、以下の点をしっかり確認しておきましょう:
- 開封済みカードを使うかどうか
- 販売が継続的・営利目的になっているか
- 利用するプラットフォームの規約を守っているか
- 購入者への説明責任を果たしているか



ルールを守って販売すれば、オリパは副業としても十分に楽しめる分野です。しっかりとした知識を持ち、信頼される販売者を目指して一歩を踏み出しましょう。





